【実体験】30代ADHD主婦が精神障害者手帳を取得するまでの過程を説明

ADHD、障害者手帳関連

本記事では私がADHDと診断された後、障害者手帳を取得するまでの実体験について記載しています。障害者手帳の取得を検討されている方等、是非ご覧いただければと思います。

障害者手帳の概要について

説明するまでもないと思いますが、障害者手帳は自身の障害を証明するものになります。まずは障害者手帳の概要について簡単にお話させていただきます。

障害者手帳の種類

障害者手帳は以下の3種類に分類されます。

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

この中で、ADHDが分類されているのは精神障害者保健福祉手帳です。

また、精神障害者保健福祉手帳の中でも等級があり、国にて以下の通り定められています。

1級精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

私の場合は、精神障害者保健福祉手帳 3級を2020年に取得しています。

精神障害者手帳を取得することのメリット

精神障害者手帳3級にて受けられるメリットを以下に記載します。

・公共料金等の割引
・所得税、住民税等、税金の控除、減免
・障害者雇用による雇用の幅拡大

では、それぞれの項目について説明していきます。

公共料金等の割引

結論から言うと、これが私にとって一番のメリットです。

公共料金といっても様々で、以下のような割引を受けることが可能です。

 ①NHK受信料の減免
 ②上下水道料金の割引
 ③携帯電話料金の割引
 ④交通機関の運賃割引
 ⑤公共施設の入場料等の割引 等

ただし、上記を受けるためには条件(障害者手帳の等級等)があり、精神障害者手帳3級では①~④は受けることができないことが分かりました。

なんだ…あんまりメリットないじゃん……と思っていたところ、⑤公共施設の入場料等の割引がかなりのメリットになることが分かりました。

具体的には以下のような割引を受けることができます。

・動物園、水族館、遊園地等の入園料割引
・駐車場料金割引
・映画館料金が1000円で見れる 等

私は小さな子供が2人いるので、これらの割引は大変ありがたい!!!

施設によっては、無料になるところもあります!!!

障害者手帳にて実際に割引を受けた実体験について、以下記事にまとめていますので併せてご覧ください。

所得税、住民税等、税金の控除、減免

納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合、一定金額の所得控除(障害者控除)を受けることが可能です。

ちなみに、精神障害者手帳3級では27万円の障害者控除を受けることができます。

障害者雇用による雇用の幅拡大

障害者求人に応募することが可能となるため、雇用の幅が広がることもメリットです。

ただ、私の場合は、現在子供の育児中であることからも当分職に就くことは考えていないので、メリットとして実感できるのはまだまだ先になりそうです笑

精神障害者手帳を取得することのデメリット

私の実体験にはなりますが、現時点で正直デメリットについては思いつきません…笑
(今後分かったデメリット等あれば本記事に追記させていただきます。)

取得するまでに手間がかかること、診断書発行にお金がかかることは当然デメリットしてありますが、精神障害者手帳を保有した際に受けられる恩恵を考えれば、大きなデメリットではないかなと思っています。

あとは、人にもよると思いますが障害者手帳を取得し、他者に証明することに対して抵抗がある方も当然いらっしゃると思います。

私も取得前は同じような感情を抱いており悩んでいました。効率厨夫にそのことを相談してみたら、

<strong><span class="fz-14px">夫</span></strong>

小さい頃から今まで辛い経験をしてきてるんでしょ?
その辛い経験に対して恩恵を受けるのは全然恥ずかしいことだと思わないけど。

ごくまれに良い事を言う効率厨夫。笑

夫の後押しもあり私は障害者手帳を取得することを決断しました。

精神障害者手帳発行の流れ

まず初めに、取得する上での注意点として、初診日から半年以上経過していないと取得できないという点があります。そのため、ADHDと診断されてからすぐに障害者手帳取得、といったことはできないためご注意ください。

それでは、精神障害者手帳を取得した時の流れについて説明していきます。

難しいことはなく、約2か月半で完了しています。

1.役所にて申請書、診断書用の用紙を取得
2.病院にて診断書用の用紙を渡し記入依頼
3.役所に申請
4.障害者手帳受取

それぞれの項目について説明していきます。

役所にて申請書、診断書用の用紙を取得

役所の障害者支援課にて、申請書、診断書用の用紙を受け取りに行きます。

障害者支援課の担当者の方に要件を伝えたところ、すぐに貰うことができました。

病院にて診断書用の用紙を渡し記入依頼

次に、病院に行き役所にて貰った診断書用紙に症状の記入を依頼しました。

私の場合は、渡したその日に記入していただき受け取ることができました

診断書をその場で受け取れるかは、医療機関によって異なるかもしれません。

役所に申請

以下を持参し、役所にて申請します。

・申請書
・顔写真(縦4㎝、横3cm)
・マイナンバーカード
・診断書

ちなみに、申請書は個人情報を記入するような1枚紙で記入に困るような内容ではありませんでした。

担当者に必要書類一式を渡して5分ほどで申請が完了しました。

後で調べたところ分かったことですが、役所によっては郵送での申請も受付可能なようです。

障害者手帳受取

申請してから約2か月後、自宅に障害者手帳発行が完了した旨の通知書が郵送で届きます。

郵送で受け取った書類を持参し、役所にて障害者手帳を受け取りました!!!

まとめ

本記事のまとめは以下の通りです。(個人的な見解含む)

・ADHDは精神障害者手帳に分類
・精神障害者手帳保有の最大のメリットは公共施設の入場料等の割引
・精神障害者手帳保有のデメリットは特にない
・障害者手帳発行は難しい対応はなく、約2か月半で完了

障害者手帳を取得してから2年程経過していますが、今でも本当に取得して良かったと思っています。

精神障害者手帳の取得を検討している方は参考にしていただけたら幸いです。

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